 
								1.一般民事事件(売買、請負、不動産、消費者被害、交通事故等)
								不動産に関する事件
									不動産の売買契約を締結して代金を支払ったのに登記を移してくれない、逆に、登記
									を移したのに代金を支払ってくれない・・・などの売買契約上のご相談に応じます。 
									また、大家さんから賃料の値上げの申し入れを受けているが、これに応じなければな
									らないのか、また退去する際、どの程度の原状回復費用を支払わなければならないのか
									という借主側のご相談。賃料を値上げしたいのだけど応じて貰えないとか、賃料の不払
									いが継続しているので退去して貰いたいという貸主側のご相談にも応じています。
								
									交通事故に関する事件
									交通事故に遭った場合に加害者からどれくらいの賠償金が貰えるのかという被害者側
									の相談が多いですが、任意保険に入っておらず、自賠責保険の他にどのくらいの賠償金
									を支払えばよいのかというような加害者側の相談にも応えています。
									保険会社の支払基準は、一般的に示談交渉の時と訴訟の時では異なりますので、交通
									事故に遭われたら、まずは法律相談を受けられることをお薦めします。
								
2.債務整理(借金の相談、任意整理、過払金返還、自己破産、個人再生等)
									任意整理について
									@任意整理とは?
									任意整理というのは、裁判所を通さず、弁護士が債権者と任意に交渉して、借金を整理する手続です。
									まず、お客様から交渉依頼のあった債権者に対し、借金がどの位あるかについて調査を行います。
									その結果に基づいて、弁護士が債権者と個別に減額交渉して、減額した金額をもとに3〜5年程度の
									長期分割で返済していきます。
									A任意整理はどのような人が利用できるの?
									減額した結果、支払いが可能な方であれば、任意整理はどなたでも利用できます。
									減額しても支払いが難しい方は、自己破産か個人再生を選択したほうが良いでしょう。
								
									過払金返還
									@過払とは?
									過払とは、借主のサラ金への支払いが払い過ぎになっていることです。
									過払になっている場合には、サラ金に対して払い過ぎになっている部分の返還請求ができます。
									サラ金との取引期間が長い場合、過払となっていることがよくあります。
									A過払いはどうして生じるのか?
									過払いが生じるのは、サラ金が利息制限法の上限金利を超える高い金利で貸付を行っているからです。
									利息制限法の上限金利は、10万円未満の借入の場合は年20%、10万円以上100万円未満の場合は
									年18%、100万円以上の場合は年15%となっています。この割合を超えた金利をつけてはならず、
									つけた場合には超えた部分の金利は無効になります。
									従って、サラ金に利息として支払ったお金のうち利息制限法の上限金利を超える部分は元本の支払いにあてることになります。
									このような計算を利息制限法に基づく引き直し計算といいます。
									利息制限法に基づく引き直し計算を借主とサラ金との全ての取引について行うことにより、
									借金の元本がなくなり、過払いになる場合が出てくるのです。
									B利息制限法に基づく引き直し計算について具体例で説明するとどうなるか?
									
									例えば、サラ金から100万円を金利年25%で借りて、1年後に25万円を返したとします。
									サラ金側の計算からすると、返した25万円は利息分の25万円の支払いにあてられる結果、1年後も借りた元本100万円はそっくりそのまま残っていることになります。
									これに対して、利息制限法に基づく引き直し計算をすると、利息制限法の上限金利は100万円以上を借りた場合には年15%ですから、1年後の借金は、元本100万円+利息分15万円の合計115万円です。このため25万円を返すと、15万円が利息の支払いに、残り10万円が元本の支払いにあてられて借金の残額は90万円ということになります。
									この場合、利息制限法に基づく引き直し計算で借金が10万円減るのです。
									このように利息制限法の上限金利を超える利息の支払いについて、超える部分を元本に充当することにより借金を減らす計算を利息制限法に基づく引き直し計算といいます。
									このような計算を借主とサラ金との取引全てについて行うことにより、借金の元本がなくなり、払い過ぎになっている場合が出てくるのです。
									C過払金はどうやって取り戻すのか?
									過払金の有無や金額を算定するためには、利息制限法に基づく引き直し計算をする必要があります。
									そして、利息制限法に基づく引き直し計算をするためには、サラ金との間の全ての取引を把握する必要があります。
									借主が借入と返済についての全ての資料を持っている場合には、この資料に基づいて利息制限法に基づく引き直し計算をすることができます。
									しかし、借主がサラ金との間の資料を紛失していることがよくあります。
									この場合には、サラ金から全取引履歴を取り寄せる必要があります。
									サラ金には借主や借主の依頼した弁護士から全取引履歴を開示するよう求められた場合これに応じる義務があります。
									サラ金がこの義務に従い全取引履歴を開示してきた場合には、全取引について利息制限法に基づく引き直し計算を行って過払金額を算定します。
									しかし、サラ金は全取引履歴を開示しないことがあります。特に過払いになっている場合には開示しない場合がよくあります。まして、弁護士ではなく借主本人が開示請求した場合には、この傾向はいっそう顕著です。
									まずは利息制限法に基づく引き直し計算をした金額をもとに業者に対して任意に返還するよう弁護士が交渉します。業者が任意に返還しない場合には過払金返還請求訴訟を提起します。
								
									自己破産
									@破産・免責手続きとは?
									多額の借金を抱え支払不能に陥っている方を、裁判手続により借金を免除してもらう制度です。一定の資産がある場合は、資産をお金に換えて、債権者に配当することになります。
									A破産・免責手続きはどんな人が利用できるの?
									
| 手続き | 対象者 | 
|---|---|
| 同時廃止 | めぼしい資産がない方 借入れ理由に問題がない方等 | 
| 管財 | 一定の資産のある方 浪費・ギャンブル・株式投資等の借入理由に問題がある方 | 
									個人再生
									@個人再生手続とは?
									個人民事再生手続きは、多重債務を抱えた方が、支払不能(破産状態)に陥る前に、経済的再建をはかるための裁判手続きです。裁判手続きにより債務額を減額した上で、手続きにより決められた金額を原則3年間で分割弁済(返済)していくことになります。
									A個人民事再生はどんな人が利用できるの?
									
| 手続き | 対象者 | 
|---|---|
| 小規模個人再生 | 住宅ローンを除く債務額が5000万円以下で 継続または安定した収入がある方 | 
| 給与所得者等再生 | 住宅ローンを除く債務額が5000万円以下で 継続かつ安定した収入がある方 | 
| 住宅ローン条項あり | 住宅をお持ちの方で、住宅ローン条項の適用要件を満たしている方 住宅ローンを支払いつつ、債務を圧縮することが可能 | 
3.家事事件(離婚、遺産分割・相続、遺言、後見等)
								離婚に関する事件
								夫婦の離婚に関する相談です。文字どおり離婚したい、又はしたくないというお悩みの相談に始まり、
								子どもの親権をどうするか、養育費をどうするか、夫婦で築いた財産をどのように分けるか、
								慰謝料をどうするか等が問題になります。また配偶者から生活費を貰えないという悩みをお持ちの方や
								婚約を破棄された方の相談にもお応え致します。
								
								遺産分割・相続に関する事件
								主に親兄弟が亡くなった場合の遺産の分け方に関する相談です。
								遺産をどのように分けるかという遺産分割の相談だけでなく、養子縁組がされている場合などは、
								誰が相続人なのかという問題、また、他人名義になっている不動産がある場合などに、何が相続財産なのか
								分からないというような相談にも応えています。また、遺言書で兄弟の1人が親の遺産を全て引き継ぐと
								されているような場合における遺留分に関する相談、兄弟の1人が親から多額の生前贈与を受けている場合における
								遺産の分け方の相談、長年親の介護をしてきた相続人がいる場合における寄与分に関する相談などにも応えています。
								
4.刑事事件(起訴前弁護、起訴後弁護、保釈等)
								〜刑事事件の流れ〜
								
								@犯罪の発生 〜起訴前弁護とは〜
								逮捕・勾留された被疑者に接見し、黙秘権の行使、不当な取り調べへの対応、虚偽自白の危険性などの
								法的アドバイスを行い身柄を拘束された被疑者の不安を解消致します。また、被害者との示談交渉などを行います。
								特に被疑者との接見が禁止されている時には、弁護士が被疑者と外界との唯一の窓口になることもあるため、
								被疑者の精神的な支えになるといえます。
								
								A逮捕
								警察48時間以内+検察24時間以内(72時間以内)釈放=解決
								
								B勾留
								原則10日間。さらに10日間の延長あり。
								起訴するか否かは検察官が決定するので、検察官と交渉します。不起訴=解決!
								
								C起訴 〜起訴後弁護とは〜
								裁判において、被告人が反省していることを明らかにしたり、示談交渉を行ったりします。
								また、被告人が身に覚えのない犯罪については、被告人の無罪を明らかにするために活動します。
								(約2ヶ月間。場合により長期間に及ぶこともあります。)
								
								D裁判 〜保釈とは〜
								起訴後も勾留されている被告人(起訴後は被疑者を被告人と呼びます)に対する制度で、保釈保証金を支払うことで、
								身柄を釈放してもらう制度です。但し、期日に出頭しなかった場合等には、保釈保証金が没収される場合があります。
								保釈保証金の相場はおおよそ100万円〜200万円ほどです(罪名、その他被告人の事情により異なります)。
								
								E判決
								判決に不服なら控訴・上告することができます。
								






